年金制度改正法が成立し、脱退一時金の請求条件が変更になります。
・再入国許可付きで出国した外国人には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない。
・脱退一時金の支給上限を現行の5年から8年に引き上げます。
政令で措置予定は公布から4年以内の政令で定める日から施行。
詳細は9ページ目です。
➡ https://www.mhlw.go.jp/content/12500000/001496971.pdf
年金制度改正法が成立し、脱退一時金の請求条件が変更になります。
・再入国許可付きで出国した外国人には、許可の有効期間内は脱退一時金を支給しない。
・脱退一時金の支給上限を現行の5年から8年に引き上げます。
政令で措置予定は公布から4年以内の政令で定める日から施行。
詳細は9ページ目です。
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