特定技能について

特定技能制度は、深刻な人手不足が続く日本の産業分野で、一定の専門知識や技術を持つ外国人材が活躍できるように設けられた制度です。特定技能制度は2019年4月に新設され、日本の業務現場で即戦力として活躍できる外国人労働者を受け入れることを目的としています。特定技能の在留資格には「特定技能1号」と、より高い技術と豊富な知識が必要な「特定技能2号」があり、技術レベルや在留期間が異なります。

特定技能概要

在留資格「特定技能」には、「特定技能1号」、「特定技能2号」の2種類があります。

「特定技能1号」:
特定産業分野に属し、相当程度の知識又は経験を必要とする業務に従事する在留資格です。

「特定技能2号」:
特定技能1号を経験し、さらに高度な技能試験に合格する必要があります。

そのほかの違いは下記のとおりです。

特定技能1号 特定技能2号
在留期間 最長5年
(1年、6か月、または4か月ごとに更新)
上限なし
(3年、1年、または6か月ごとに更新が必要)
支援の有無 必要あり 必要なし
家族帯同 基本的に認められない 配偶者、子の帯同は要件を満たせば可能
日本語レベル 日本語能力試験で確認 日本語能力試験での確認不要
職種 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、外食、自動車整備、農業、漁業、飲食料品製造業、自動車運送、林業、鉄道、木材産業 ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、航空、宿泊、外食、自動車整備、農業、漁業、飲食料品製造業

特定産業16分野

①介護
②ビルクリーニング
③工場製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥航空
⑦宿泊
⑧外食
⑨自動車整備
⑩農業
⑪漁業
⑫飲食料品製造業
⑬自動車運送
⑭林業
⑮鉄道
⑯木材産業

⑬~⑯は、2024年3月29日に新たに追加が決定した分野となります

特定産業16分野

①介護
②ビルクリーニング
③工場製品製造業
④建設
⑤造船・舶用工業
⑥航空
⑦宿泊
⑧外食
⑨自動車整備
⑩農業
⑪漁業
⑫飲食料品製造業
⑬自動車運送
⑭林業
⑮鉄道
⑯木材産業

⑬~⑯は、2024年3月29日に新たに追加が決定した分野となります

技能実習と特定技能の違い

技能実習の目的は、日本の技術・技能・知識を開発途上国へ移転させることで国際協力を行うというものです。一方で特定技能の目的は、日本の特定産業分野における深刻な人手不足の解消を行うことです。そのため、特定技能では単純労働を含む広い範囲での労働が行えますが、技能実習は単純労働が認められていません。

技能実習(団体監理型) 特定技能(1号)
趣旨 国際協力 人材不足の解消
在留資格 技能実習 特定技能
技能水準 規定なし 相当程度の知識または経験が必要
入国時の日本語能力水準 なし
(介護職種のみN4レベルの日本語能力要件あり)
国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上など
監理団体 主務大臣による許可を受けた団体が監理事業を行う 不要
(登録支援機関や受け入れ機関が支援)
受入機関の人数枠 常勤職員の総数に応じた人数枠あり 枠なし(介護、建設分野を除く)
転籍・転職 原則不可。ただし、実習実施者の倒産などやむを得ない場合などは転籍可能 同一の業務区分内において転職可能

受入れの基本的な流れ

雇用までの流れは下記のようになっております。

受入れ機関と登録支援機関

受入れ機関の要件

①特定産業分野(14分野)に該当していること
②過去5年以内に労働基準法などの法令違反がないこと
③1年以内に非自発的離職者を出していないこと
④1号特定技能外国人の支援計画を作成し、その支援が適切に対応できる体制があること
(外国人が理解できる言語で支援可能など)

登録支援機関とは(フューチャークリエイト組合)

登録支援機関とは、外国人材を受け入れる企業(受入れ機関)に代わって支援計画を作成したり、特定技能1号の活動を安定的・円滑に行うことを支援する機関です。
登録支援機関になるためには出入国在留管理庁長官の登録を受ける必要があります。

登録支援機関の支援・サポート

・事前ガイダンス
・適切な住居の確保に係る支援・生活に必要な契約に係る支援
・日本語学習の機会の提供
・相談または苦情の対応
・受入れ企業の都合により契約を解除された場合の転職支援
・定期的な面談
・出入国する際の送迎
・生活オリエンテーション
・公的手続等への同行
・日本人との交流促進